全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
1 全員が相続放棄をする被相続人の家は所有者不存在になる
被相続人の相続財産に家(ご自宅)が含まれている状態で、相続人全員が相続放棄をすると、法律上その家の所有者はいない(相続人不存在)という状態になります。
最後の相続人であった方が、相続放棄をしたときに家を占有していた(住んでいたなど)場合、民法上家を管理する責任を負います。
この管理責任を免れるためには、家庭裁判所に相続財産清算人選任の申立てをする必要があります。
相続財産清算人が選任された後、家を相続財産清算人に引き渡すことで管理責任はなくなります。
最後の相続人の方が相続放棄時に家を占有していなかった場合には、法律上は誰も家を管理する責任を負わないことになります。
ただし、物理的には家は残り続けることになるので、いつかは老朽化によって倒壊の危険が生じたり、草木が覆い茂るなどして近隣住民に迷惑をかけてしまう可能性があります。
このような状態を解消するためには、相続財産清算人の選任が必要となります。
以下、相続財産清算人選任申立てから家が処分されるまでの流れについて説明します。
2 相続財産清算人選任申立てから家が処分されるまでの流れ
相続財産清算人の選任をするためには、管轄の裁判所(相続放棄と同じく、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所)に、相続財産清算人選任申立書と、戸籍謄本類、相続財産目録、相続財産を裏付ける資料を提出します。
相続財産については、実務上は詳細が分からないことも多いので、分かる限りの情報を記載します(のちに、相続財産清算人が相続財産の詳細な調査を行います)。
相続財産清算人が選任されましたら、家の鍵など被相続人の財産に関係する物品を引き渡します。
これにより、相続財産の管理責任は相続財産清算人に移ります。
その後、一般的には相続財産清算人が被相続人の家を売却・換価します。
これにより被相続人の家の所有権は買手に移り、リフォームや取り壊しができる状態になります。
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