相続放棄をする場合の納骨の費用
1 相続放棄と納骨費用
相続放棄をしようとする場合、被相続人の相続財産を処分してしまうと、「みなし単純承認」となって相続放棄ができなくなってしまいます。
一方、祭祀承継者として、お墓や仏壇の管理をしなければならない場合など、被相続人の遺骨を納骨するといった対応が必要な場合があります。
相続放棄をする場合に、納骨の費用はどのようにしたらよいのでしょうか、相続財産から支出することはできるのでしょうか。
2 納骨費用を相続財産から出せるのか
祭祀承継者として、納骨の手続きを行う場合、その費用を祭祀承継者自らが支出できれば、相続財産を処分していないわけですから、特段の問題は生じません。
ただ、納骨の費用については、数万円から数十万円かかることもあり、なるべく負担を減らしたい祭祀承継者としては、相続財産から納骨費用を捻出できないか、と考えるかもしれません。
3 裁判例
納骨費用そのものではありませんが、相続財産から葬儀費用を支出した事例で、これがみなし単純承認にはあたらないとされた裁判例があります(大阪高決平成14年7月3日)。
納骨が葬儀の一連の流れの中で行われることが多いことを考えると、葬儀費用と同じく、納骨費用について、相続財産からこれを支出しても、みなし単純承認にはあたらないと考えられます。
ただ、相続財産からの支出は、その行為自体を客観的にみると、相続財産を処分しており、みなし単純承認にあたる行為ですから、単純承認かどうかが争われる可能性がゼロとはいえません。
また、相続放棄をされる方は、そのように裁判で争いになるようなことを避けたいから相続放棄をしているともいえますので、納骨費用を相続財産から支出しないのが、無難な選択肢であると思われます。
加えて、裁判例でも、葬儀費用が不相当に高額なものである場合は、たとえ相続財産から支出したのが葬儀費用であってもみなし単純承認にあたる可能性が示唆されていますので、相続財産からの支出は、なるべく質素に、必要最低限のものにとどめておく方がよいでしょう。
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